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労災の特別加入:一人親方が必ず押さえる基本

更新:2026-07(要最新確認)

一人親方は労災保険に『特別加入』しないと、現場のケガが原則カバーされません。令和6年11月からはフリーランスへも対象が広がりました。

なぜ特別加入が要るのか

労災保険は本来『雇われて働く人』の制度です。一人親方は事業主扱いのため、そのままでは対象外。労災センター等の特別加入団体を通じて加入することで、業務中のケガ・病気の補償を受けられます。元請の現場が加入を条件にすることも多くあります。

給付基礎日額と保険料の考え方

補償の基準となる『給付基礎日額』(3,500〜25,000円)を自分で選び、それに保険料率(事業の種類で異なる)を掛けた額が年間保険料になります。日額を高くすると補償も保険料も上がります。

本サイトの手取りシミュレータでは、給付基礎日額と料率を入れて年間保険料の概算を手取りに反映できます。

  • 保険料 = 給付基礎日額 × 365 × 保険料率(‰)
  • 保険料は社会保険料控除の対象(確定申告で差し引ける)

団体は『開示されている条件』で選ぶ

労災保険料(掛金)は国が決めるためどの団体でも同じです。差が出るのは組合費・入会金・加入証明の発行スピード・決済方法など。『最安』という言い方は誤解を招くため、本サイトは公開されている条件だけを事実として並べます。

この制度を自分の数字で試算

職種・地域・消費税の扱いを入れると、独立後の手取りが概算で出ます。

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出典

  • 厚生労働省 労災保険 特別加入制度のしおり(一人親方等)
  • 厚生労働省 特別加入の対象拡大(フリーランス)

※本記事は制度の概要です。数値・期限は改正で変わります。個別の申告・申請・契約の判断は税理士・社会保険労務士・行政書士など各専門家にご確認ください(当サイトは代行を行いません)。