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毎年変わる

インボイス:2割特例のあと、令和9年からどうなる?

更新:2026-07(令和8年ベース・要最新確認)

インボイス登録した一人親方の消費税納付は、当面は「2割特例」で軽い。ただし期限があり、そのあとの選択で負担が変わります。

2割特例とは(令和8年分まで)

免税事業者からインボイス発行事業者になった人は、納める消費税を「預かった消費税の2割」にできる経過措置があります。売上に含まれる消費税の8割が引かれるイメージで、実務の手間も軽くなります。

対象は基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの条件を満たす人。適用できるのは令和5年10月1日〜令和8年12月31日を含む課税期間まで、とされています。

  • 納付の目安 = 税抜売上 × 10% × 20%(=売上の約2%)
  • 事前届出は不要。申告時に選べる

令和9年以降の選択肢

2割特例が終わると、原則課税(本則)か簡易課税を選ぶことになります。建設業の一人親方は簡易課税の「第3種(みなし仕入率70%)」に当たることが多く、その場合の納付は預かった消費税の約3割が目安です。

本サイトの手取りシミュレータでは、消費税の扱いを『2割特例/簡易課税(第3種)/本則/免税』から選んで、負担の違いを概算で比べられます。

  • 簡易課税・第3種(建設業)の目安 = 売上の約3%
  • 簡易課税を使うには事前に届出が必要(適用したい課税期間の前まで)

この制度を自分の数字で試算

職種・地域・消費税の扱いを入れると、独立後の手取りが概算で出ます。

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出典

  • 国税庁 インボイス制度・2割特例 特設ページ
  • 国税庁 簡易課税制度・事業区分

※本記事は制度の概要です。数値・期限は改正で変わります。個別の申告・申請・契約の判断は税理士・社会保険労務士・行政書士など各専門家にご確認ください(当サイトは代行を行いません)。